規 約
1条(名称)
本会は、コンビニ・フランチャイズ問題弁護士連絡会(略称コン弁連)と称する。
2条(目的)
本会の目的は下記の通りとする。
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フランチャイズ問題についての調査研究及び啓蒙
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フランチャイズに関する適切な法規制の実現及び提言
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フランチャイズ紛争における加盟者の人権擁護に向けた活動
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フランチャイズ紛争の処理に関する研究
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フランチャイズ紛争に関わる実務処理ないし事件配点
3条(構成員)
平和憲法及び基本的人権を擁護し、フランチャイズ加盟者の権利擁護の立場から前項の目的に協力できる弁護士は本会の参加資格を有する。
フランチャイズ本部の顧問や代理人、あるいはフランチャイズ本部の利益擁護のために活動する弁護士は本会への参加資格がなく、また、参加資格を失う。
4条(年会費)
年会費は年額1万円とし、会員は、各年度ごとに事務局預り金口座に対して送金して支払う。
5条(組織)
1. 本会には会長1名、事務局長1名、事務局員複数名を置く。
2. 本会の決議機関は総会とし、会長が総会を招集する。
3. 定期総会は毎年1回とし、活動報告・決算を承認し、活動方針・予算その他重要事項を決議する。臨時総会は必要に応じて開く。
4. 事務局会議は事務局長が招集し、適宜開く。
5.会長が辞任その他の理由で不在となった時に会長の職務を代行する者として会長代行を置くことができる。
6条(活動)
1. 本会の運営は、会員の運営を適宜の方法で聴取した上、会長及び事務局長、事務局員による事務局会において決定し、行う。
2. 時宜に応じて研究会、研修会、相談会、110番等の活動を行う。
3.ホームページを運営し、広く啓蒙活動を行う。
4.メーリングリストを開設し、事件や事案処理についての会員間での情報交換を行う。
5.本会に相談のあった具体的事件については、会員に事件を配点し、当該会員が誠実に事件処理を行う。
6.本会の総会、研究会等には、開催の趣旨に反しない限りにおいて、会長の許可があれば、フランチャイズ加盟者、研究者やマスコミ等も出席できる。
7条(予算・決算等)
1. 当会の事業年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2. 当会の収支予算は各年度ごとに作成し、総会の議決を経るものとする。
3. 当会の決算は、各年度ごとに総会の承認を経るものとする。
4. 当会の事業に必要が生じた場合は、会員に臨時に負担金を求めることができる。
8条(主たる事務所の所在地)
本会は、主たる事務所を東京都新宿区四谷1-20秋庭ビル2階中村法律事務所に置く。
規約改正履歴
5条(組織)に、下記のとおり5項を追加する。
5.会長が辞任その他の理由で不在となった時に会長の職務を代行する者として会長代行を置くことができる。
この規定は2010年3月5日改訂し、同日施行する。
8条(主たる事務所の所在地)を追加する。
この規定は2023年1月23日改訂し、同日施行する。